借金をして困ったら自己破産しかない。
そう思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、自己破産はあくまで債務整理の一つの方法でしかありません。あなたは、自己破産以外の債務整理の方法を知っていますか?
このページでは、特定調停と任意整理という二つの債務整理の方法を紹介します。
意外と自己破産をせずとも借金問題にカタをつけられることもあるかもしれません。

特定調停は、自己破産の様に自分の持っている財産と引き替えに借金を帳消しにしてもらうような方法ではありません。
借金を大幅に減額してもらい、最長5年で返済する為の制度です。
借金を大幅に減額してもらい・・・と話しましたがキャッシング会社の取引年数が長ければ長いほど、減額される金額は多くなります。中には借金がゼロになるという人もいるでしょう。また少なくとも2~3割の借金は減額されるはずですから自己破産をしなくても済むかもしれません。
どうして減額されるの?
利息を定めた法律に矛盾があるため、利息を計算することで減額できます。
利息に関する法律には、利息制限法と呼ばれるものと出資法があります。
利息制限法では、最高でも20%までしか利息を取ってはいけませんと決まっていますが、出資法では、29.2%と決まっています。
同じ利息について決めている法律なのに取っても良いとされる利率が違います。
本来なら利息制限法の20%という利率を守らなければいけませんが、この法律には罰則規定がないため、キャッシング会社がこの法律を守ることはありませんでした。
この特定調停では、そうした高金利のものを利息制限法に照らし合わせて利息を再計算し直し、今まで多く支払ってきた利息は元金に充当するという方法を取るのです。ですからあなたの借金が大幅に減るということになります。
特定調停のメリットは?
借金を減額できる。
やはり借金を減額できるという点が第一のメリットになります。
その他のメリットを挙げてみると、
特定調停のデメリットは?
あまりありませんが・・・
何度か裁判所に足を運ぶ必要がある。
調停自体は調停委員があなたに替わって行ってくれますが、調停にはあなたも行かなければなりませんので、調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要があります。また調停は平日行われるという点も少なからずデメリットと言えるでしょうか。
調停後の支払遅延に関してですが、調停が成立すると調停調書が作成されます。これを守れないと債権者はすぐに給与の差し押さえなどの手続きに入ることができます。
ただ給与の差し押さえといっても全額差し押さえられることはありません。
債権者が差し押さえできるのは基本的に給与の1/4までです。
任意整理とは、自己破産や特定調停と異なり、裁判所を通すことなく、弁護士や司法書士の先生があなたの依頼を受けて、キャッシング会社など債権者と和解をしてくれる制度です。
特定調停と同様に利息制限法に基づいて利息を計算し直し、借金の減額などにあたってくれます。
任意整理のメリットは?
弁護士や司法書士があなたに替わって交渉してくれるということ
任意整理のデメリットは何ですか?
新たな借り入れができなくなります。
任意整理に限ったことではありませんが、任意整理後、信用情報機関へ事故情報として登録されますので、今後7年間、新たな借り入れができなくなります。クレジットカードでの買い物も同様にできなくなります。
これは、自己破産・特定調停を行った場合も同様です。
続いて弁護士・司法書士への依頼費用がかかると言うことです。
ネットに掲載されている料金表を見てみると、概ね1社との交渉で3~5万円の費用が発生します。例えば、あなたが5社と取引をしていたら、15~25万円の依頼費用が、10社と取引をしていれば30~50
万円の費用がかかることになります。