自己破産の良くある質問

自己破産についてある程度、知識がついてくると、疑問や質問がわいてくると思います。このページでは、自己破産に関する良くある質問の中から特に数多く寄せられるものをピックアップして解説しています。

どのくらいの借金があれば自己破産できるの?

借金の総額で判断されるものではありません。

自己破産は借金の総額が多いと認められるという制度ではありません
あなたが支払不能ができない状態にあるのか?ということが問われます。
そして、裁判所が支払不能の状態にあると判断されることで破産手続の開始決定が下されることになるのです。

例えば、月収20万円の人が月々の支払いが10万円を超えているようであれば、支払い不能の状態にあると言えるでしょうし、同じ10万円の支払いがあったとしても月収100万円の人であれば、支払い不能の状態にあるとは言えません。

こうした支払不能の状態にあるかどうかの判断は、その人の収入や資産などによっても大きく変わってきますので、借金で苦しいという状況が続いているようであれば、まず自己破産の申立てを行ってみることです。

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自己破産の本人申し立てって何ですか?

自分で自己破産の手続きを行うことです。

弁護士・司法書士のホームページを見ると、「自己破産は専門家に依頼しましょう」と書かれていますが、何も法律家の先生方に依頼しなくても自分自身で手続きが行えるのです。

自己破産の手続きの中で一番大変なのは書類作成です。
作成する書類は、申立書・陳述書・資産目録・家計全体の状況、債権者一覧の5種類で、約20枚程度でしょうか。

やったこともないことをやることは不安でしょうし、面倒な作業でもありますが、弁護士・司法書士の先生に依頼すると数十万円のお金が必要になりますから、節約するためにやるだけの価値はあるはずです。

もし書類に不備があったとしても何度でも訂正して、裁判所に提出することができますので、安心してください。

なお、書類が裁判所に受理されれば、自己破産の手続きの約8割は終わったようなものです。

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自己破産の手続きを始めると取り立てが余計厳しくなるって

そのようなことはありません。

キャッシング会社には貸金業規制法という守らなければならない法律があります。
この貸金業規制法では、債務整理の為、弁護士や司法書士に依頼した場合や裁判所に手続きを申し立てを行い、裁判所からその旨の通知があった場合は請求を行ってはいけませんということが決められています。

この貸金業規制法を破るとキャッシング会社は罰則や業務停止などがあるので、自己破産の手続きを取ると取り立てが厳しくなることはありません。

中には貸金業規制法のことを知らないだろうと取り立てをしてくる業者もいるかもしれません。その場合には、「貸金業協会に連絡します」などと一言言えば、二度と取り立てに来ることはないでしょう。

ちなみに電話連絡や電報、ファックスなどでの請求も止まります。

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ブラックリストに登録されるって聞いたけど?

登録されます。

ブラックリスト・・・というと語弊があるかもしれませんが、信用情報機関に事故情報として登録されます。

キャッシング会社は、キャッシングの申込みを受けた時、クレジットカード会社であれば、カード申込みを受けた時に信用情報機関に問い合わせを入れます。そして問題がなければお金を貸してくれるのですが、自己破産をした場合には、事故情報として自己破産をしたことが登録されますので、新たにお金を借りることはできないですし、新しくクレジットカードを作ることもできないでしょう。

あなたとキャッシング会社、信用情報機関の関係

一度、ブラックリストに登録されるとお終いというイメージもあるかもしれませんが、この情報は7年~10年程度で自動的に消去されます。
ですので、7~10年経てば、またお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることができるようになります。ただ同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。

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自己破産をすることを誰にも知られたくないのですが?

まず知られることはありません。

自己破産をしたことを周りの人に知られたくないと思うのは当然のことですよね。
100%ではありませんが、まずあなたが自己破産をしたことが周りの人に知られることはないでしょう。

自己破産をすると「官報」に掲載されます。
この官報に載ったからといっても官報自体見る人がいません。
ですので、まず知られることはないのです。

官報の中でも自分の名前を見つけるのも一苦労・・・

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保証人がいるのですが自己破産をすると迷惑がかかりますか?

はい、かかります。

あなたが自己破産をすると保証人の方に取り立てが行くことになります。
保証人の方がすぐに支払えるだけの資産をお持ちの方であれば良いのですが、そうでなければ、あなたと同じように自己破産などの債務整理を行う必要が出てくるかもしれません。

ですので、自己破産の手続きに入る前に、保証人の方に現在の状況を打ち明け、きちんと話をしておく必要があると思います。

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自己破産の手続きの際、何回くらい裁判所に行くのですか?

1回で済むことが多いです。

自己破産の手続きには、同時廃止事件と破産管財人事件とがあります。
自己破産をする個人の方のほとんどは同時廃止事件と呼ばれる流れになるはずです。この同時廃止事件であれば、破産尋問と呼ばれる裁判官との面接の1回だけで済むことが多いでしょう。

この破産審尋は、自己破産の申立てを行ってから、約1ヶ月後くらいに行われます。

自己破産は、破産審尋で1度は裁判所に行くことになります。

余談ですが、改正される前の破産では破産審尋と免責審尋の2回、裁判所に行く必要がありました。改正されてからは必ずしも免責審尋が行われるものでもなくなったので、1度の審尋で済むようになったのです。

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自己破産の手続きの期間はどれくらいですか?

半年以内で終わるでしょう。

自己破産の申し立てから免責決定までの期間は、裁判所やあなたのおかれている状況によっても異なります。また一部の裁判所で弁護士が代理人となって申し立てを行った場合でも期間が異なります。

まず本人申し立ての場合ですが、おおよそ半年と言われています。

一部の裁判所で弁護士に依頼した場合は、半分の約3ヶ月で終わるでしょう。
これは、一部の裁判所では、『即日面接』 と呼ばれる仕組みがあるからです。

個人申立のうち、弁護士が代理人になっていると申し立ての当日から1週間以内に裁判官が代理人の弁護士と面接を行います。この時、破産申立をした本人は同席する必要がありません。面接が終了し、特にに問題がないと認められる場合には、破産手続き開始決定が行われます。

弁護士に依頼すると高い経費がかかりますが、こうしたメリットもあります。

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戸籍に傷が付くと聞きましたが?

戸籍に傷が付くことはありません。

自己破産をすると官報と呼ばれるものに掲載されます。

また破産者の本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載されますが、
第三者の目に触れるものではありません。
また免責決定を受けた段階で破産者名簿からも消されます。

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借りているマンション・アパートから追い出されるのですか?

追い出されることは、まずありません。

まずありませんが、100%ないとは言えません。

これは、民法で『借家人が破産した場合には家主は解約を申し出ることができる』とあるからです。

しかし、あなたが自己破産したことが周りの人に知られることはまずありません。つまり家主に知られることもまずないと言うことです。仮に知られたとしても自己破産をした事実を告げ、これからも住みたいということを伝えることです。

今までもきちんと家賃を支払ってきていたのであれば、大丈夫でしょう。
しかし家賃を数ヶ月間滞納している場合など、自己破産をしている、していないに関係なく、解約通知を出されるでしょうから家賃だけはきちんと支払っておきましょう。

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持ち家があるのですが、どうなりますか?

競売や任意売却の対象になります。

持ち家は、債権者に分配される財産に該当しますので、競売か任意売却によって処分されます。ただ売却されるまで半年から1年はかかるでしょうから、自己破産の手続きを取った段階ですぐに追い出されるという訳ではありません。

なお、持ち家がある場合は、同時廃止事件ではなく、破産管財人事件となり裁判所に納める費用も高額になります。

持ち家を処分せずに債務整理をしたいというのであれば、民事再生など別の手段を取る必要があります。
下に自己破産と民事再生の手続き内容を比較しているので参考にしてください。

自己破産と民事再生の手続き内容の比較について

自己破産は債務整理の一つの手段です。他にも債務整理の手段があるので、
あなたにあった債務整理の手段を選択するようにしましょう。

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自己破産をすると全財産が没収されるのですか?

いいえ、手元に残せる財産もあります。

確かに自己破産をする際、めぼしい財産は処分され債権者に分配されます。
しかし身ぐるみ全て剥がされるようなことはありません。全てを持って行かれたら人生の再スタートどころではありません。

ちなみに差し押さえされない財産を差し押さえ禁止動産と呼び、
以下のものが該当します。

整理ダンス・洗濯機(*)・食器棚・ベット・鏡台・洋ダンス・調理器具・食器棚・食卓セット 冷蔵庫(容量を問わない)(*)・電子レンジ(*)・瞬間湯沸かし器(*)・ラジオ(*)・テレビ(*)(29インチ以下) 掃除機(*)・冷暖房器具(ただし、エアコンは除く)・エアコン(*)・ビデオデッキ(*)

(*)の印が付いているものはが数点ある場合には1点に限る

また自由財産として99万円以下の現金、破産宣告の後に取得した財産も破産者が自由にできる財産になります。

自由財産は、破産者の自由にできる財産。

破産者であっても最低限の生活は保障されているのです。

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自己破産をすると給料も全て差し押さえられるのですか?

いいえ、全て差し押さえられることはありません。

当然、給料も差し押さえの対象にはなりますが、その全てを差し押さえられることはありません。
給料全て差し押さえられたら、明日からの生活が成り立ちません。

給料の中で差し押さえが認められているのは、総額の1/4に限ります。

基本的に差し押さえができる給料は1/4まで。

但し、残った3/4の金額が33万円を超える場合には、その超えた部分が全て差し押さえ対象になります。

例えば、給料が60万円の人は、手元に残せるのは33万円であり、差し押さえらる金額が残りの27万円ということです。
1/4の15万円だけが差し押さえられるわけではありません。

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銀行に口座を作れなくなるのですか?

いいえ、銀行口座を作ることはできます。

銀行からの融資は受けられなくなるでしょうが、口座開設とは何の関係もないことです。
郵便局の口座も同様です。
依然と同様に預貯金、振込、引落は問題なくできます。

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選挙権がなくなるのですか?

いいえ、選挙権はなくなりません。

自己破産をしても、選挙権も被選挙権もなくなりませんから選挙にも行けますし、
立候補することだってできるのです。

自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権はなくなりません。

公民権は、国民の基本的な権利ですから、自己破産をしたところでなくなるものではないのです。

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家族に取り立てが行くのですか?

いいえ、行くことはありません。

保証人になっていない限り、家族が代わりに支払う義務はありません。
また家族への取り立ては、貸金業規制法というキャッシング会社が守らなければならない法律でも禁止されています。

ただ実際には家族へ支払いを求める業者も中にはいるようです。
それは身内の借金だから・・・と考えてしまう点と、上記の貸金業規制法で家族への取り立てが禁止されているということを皆さんが知らないからです。

仮に家族が取り立てなど、借金の返済を求められた場合でも、断ってください。引き下がらない業者がいれば貸金業協会や金融庁、都道府県の役所の貸金業課でも結構ですので、苦情を申し立てましょう。

キャッシング会社は、貸金業規制法を守らないと罰則があるので、その時からピタリと返済の要求は止まります。

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