非免責債権について

自己破産で基本的にあなたの借金は、免責・・・  つまり帳消しになります。
しかし、帳消しになることのない債権というものが存在します。

  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 租税等の請求権
  • 罰金等の請求権
  • 夫婦間の協力及び扶助の婚姻から生じる費用、子供の養育費などの請求権
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意・重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金請求権

つまり免責によってなくなるのは、消費者金融やクレジットカードなどの借り入れによってできた債権であり、国からの請求されるものや犯罪に関連する損害賠償請求権は免除されないということです。