手続きの流れですが、2つに分かれます。
自己破産ではあなたの持っている財産を債権者に分配する必要があります。
めぼしい財産がある場合には破産管財人事件として扱われ、めぼしい財産のない人は同時廃止事件となります。
法人などの破産手続きの場合は、破産管財人事件となりますが、個人の自己破産の場合だとその8割以上が同時廃止事件になります。
下の図は、同時廃止事件と破産管財人事件での手続きの流れを説明しています。
ちなみに同時廃止事件は左の流れへ
破産管財人事件は、右の流れになります。

破産の申し立てから免責の決定に至るまでの時間ですが、
同時廃止事件で3~4ヶ月、破産管財人事件の場合は数ヶ月から1年を要します。