ブラックリストに登録される
自己破産等の債務整理を行うと、事故情報として信用情報機関に登録されます。
このため、以後7年間は新たな借り入れやクレジットカードでの買い物はできなくなります。
尚、7年経てば、自動で登録情報は消えますので、今までと同じようにクレジットカードを作ったりすることができるようになります。
保証人に迷惑がかかる
あなたが支払えなくなった債務に対して、保証人のところへ取り立てが行くようになります。保証人が代わりに支払えるだけの経済力があればよいのですが、層でなければ、保証人も自己破産などの債務整理を行う必要がでてくるでしょう。
あなたが自己破産の手続きを始める前に保証人になってくれている方へも、きちんと話を通しておくようにしましょう。
職業や資格の停止
破産をすると一部つけない職業や資格停止の処分となります。
但し、この資格停止の処分は、免責がおりた段階で解除されます。
大まかに挙げると、以下の通りです。
持ち家も含め、めぼしい財産は処分される
自己破産は、ただで借金が帳消しになる制度ではありません。
めぼしい財産を債権者に分配して、残りを帳消しにしてもらうというものです。
ですので持ち家はもちろんのこと、めぼしい財産は処分されることになります。
例えば持ち家ですが、処分されるからと言ってすぐに追い出されるわけではありません。競売や任意売却によって処分されますから、概ね半年から1年程度は時間的猶予はあるでしょう。
まためぼしい財産が処分されるとはいえ、財産全てが処分されるわけではありません。99万円以下の現金と差し押さえ動産と呼ばれる最低限生活に必要な寝具、衣類などは手元に残しておくことができますので安心してください。
官報に記載される
官報とは、政府発行の新聞の様なものです。
そこに破産者として以下の項目が掲載されます。
新聞のようなものと説明しましたが、一般の人がこの官報を目にすることはほとんどありませんが、問題になっているのが、この官報をヤミ金の人間が見ているということです。
そして、自己破産の生活資金に・・・などと甘い言葉で勧誘するDMなどを送りつけてきます。自己破産をして免責を受けると、次は7年間免責を受けることはできません。
くれぐれもこうしたヤミ金、悪徳金融に引っかかることのない様にしてください。