破産審尋と免責審尋とは?

自己破産の手続きを始めると2回、裁判官との面接があります。
これを審尋と呼びます。

裁判官との面接を審尋と呼び、破産審尋・免責審尋の2回あります。

一度目の審尋を破産の審尋と呼び、自己破産の申立てを行ってから半月から1ヶ月ほど経ったときに裁判所に呼ばれます。

この時、話をする内容といえば、申立てを行うときに提出した書面を基に借金をした経緯や返済ができなくなった理由、現在の収支のことなどを質問されます。

時間は約30分程度でしょう。

裁判官はこの話を聞き、あなたが破産状態にあるかどうかを判断していきます。

免責の審尋は、あなたの借金を帳消しにするかを判断するために面接を行うものです。

とは言え、聞かれる内容は免責不許可事由に該当することはないかというような質問になるはずです。この免責不許可事由については後に説明します。